10万円の給付金!住民税非課税の世帯に対する手続きが2024年7月開始
こんにちは、編集者Mです。2023年、日本政府は経済対策として給付金と定額減税を組み合わせた施策を発表しました。この経済対策の規模は約17兆円に達し、広範囲にわたる支援が行われました。具体的には、2023年度の住民税非課税世帯には、1世帯あたり7万円の給付金が支給されました。これは、2023年夏以降に支給された3万円と合わせると、合計で10万円になります。さらに、住民税が均等割のみ課税される世帯には、一律で10万円の給付金が支給されました。また、対象となる世帯に子どもがいる場合には、追加で5万円の給付金が加算されました。加えて、2024年度には新たに住民税が非課税となる世帯にも、同額の給付金が支給されることが決定しています。この支給に向けた手続きは現在進行中であり、詳細な情報や申請方法については自治体からの案内を待つ必要があります。
給付金の支給は、多くの家庭にとって助けになる一方で、「自分は対象となるのか?」といった疑問を抱く方も多いでしょう。どの世帯が対象になるのか、また申請の際に必要な手続きや条件についての情報は、各自治体からの案内をしっかりと確認することが重要です。今回はこの給付金の対象となる世帯や申請方法について詳しく説明します。
この記事の目次
1.給付金の目的とは?
食料品をはじめ、あらゆる物品の価格が高騰している現代において、給付金が果たす役割は非常に重要です。物価の上昇により、家庭の生活費が増加し、特に低所得層や中低所得層の家庭にとっては、日々の生活が困難になることが増えています。このような状況において、給付金が生活の助けになることが期待されています。
今回もふくめ給付金とは、生活費の一部を補填し、物価上昇による経済的な負担を軽減する目的で配布されます。具体的には、家計に直接的な支援を提供し、生活の安定を図ることが目指されています。特に、収入が限られている世帯や経済的に困難な状況にある家庭に対して、経済的な支援を通じて生活の質を保つことが重要です。さらに、給付金が配られる背景には、社会全体の経済的な安定を図るという意図もあります。物価の高騰が続くと、消費が萎縮し、経済全体に悪影響を及ぼす可能性があります。これを防ぐために、政府は給付金を通じて家計への直接的な支援を行い、消費活動を促進することで経済の安定を図ろうとしています。このように、給付金は単なる一時的な支援ではなく、経済全体の安定を図るための重要な施策でもあります。今回の給付金の配布により、多くの家庭が物価の高騰による負担を少しでも軽減できることが期待されています。
2.なぜこのタイミングで開始されるの?
現在、2024年度に新たに住民税が非課税となる世帯に対して、物価上昇対策の一環として「給付金」の支給手続きが進められています。この給付金は、対象者に一度限り10万円が支給されることになっていますが、なぜこのタイミングで給付金が実施されるのかについて疑問に思う方も多いかもしれません。
現在、日本では物価の高騰が続いており、日々の買い物を通じてその影響を実感している方が多いことでしょう。総務省が毎月発表している「生鮮食品を除く総合物価指数」では、2024年6月時点で前年より2.6%の増加が見られました。この数値は、物価の上昇が続いていることを示しています。さらに、直近では多くの企業が価格改定を発表しており、これにより生活必需品や日常品の価格が上昇しています。値上げが続くと、消費者は買い控えをする傾向が強まり、消費全体が減少する可能性があります。このような消費の減少は、結果的に経済の景気後退を引き起こす要因となり得ます。
そのため、低所得者世帯への給付金は、消費を促進し、景気後退を防ぐ目的で行われています。給付金を通じて、物価高の影響を軽減し、経済全体の安定を図ることが期待されています。
3.給付金の対象者はどういう世帯となる?
今回の給付金は、住民税を支払っていない世帯、または住民税の均等割のみ支払っている世帯を対象としています。ここで、住民税の仕組みについて少し詳しく説明しましょう。
日本の個人住民税には、主に「所得割」と「均等割」の2種類があります。所得割は、収入に応じて課される税金であり、一定の収入以下の人には課税されません。これに対して、均等割は一定額が課されるもので、年額5000円が基本です。この均等割は、市町村民税と道府県民税に分かれており、具体的な内訳は次の通りです。
〇均等割の金額 年額5000円
〇市町村民税 3500円
〇道府県民税 1500円
つまり、所得割が課されない場合、低所得者世帯は均等割のみを支払うことになります。
これらの情報を前提に、低所得者世帯への給付金の受け取り対象となる具体的な条件についてさらに確認していきましょう。どのような条件を満たすと給付金の支給対象となるのか、理解することが重要です。
4.住民税が非課税となる条件とは
住民税が全額非課税になる条件は、所得割と均等割の両方が非課税となるためには、配偶者や扶養親族の有無によって異なります。具体的には、前年の所得が「35万円 × 世帯人数 + 10万円」以下である必要があります。この基準において、扶養親族がいる場合にはさらに21万円が加算されます。たとえば、東京都大田区の住民税非課税者に関する早見表を参考にすると、生活保護を受けている方、あるいは障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年所得が135万円以下の方は、世帯人数にかかわらず住民税が全額非課税となります。一方で、住民税が全額非課税でない場合でも、所得割のみが非課税となる条件があります。この場合、前年所得が「35万円 × 世帯人数 + 10万円」以下であることが求められます。扶養親族がいる場合には、さらに32万円が加算されます。
ご自身の住民税額については、毎年5月から6月ごろに送付される「納税通知書」を確認することで知ることができます。この通知書には、税額や課税対象などの詳細が記載されていますので、ぜひご確認ください。
5.『子ども加算』が追加されることで、子育て世帯への給付がより手厚くなります
低所得者世帯への給付金の支給対象となる世帯において、子どもがいる場合には「子ども加算」が追加され、子育て世帯への支援が一層手厚くなります。より多くの支援が実現することが期待されています。子ども加算の適用を受けるための要件は、世帯内で18歳未満の児童を扶養していることです。これにより、給付金の額が増額され、子どもがいる家庭に対する支援が強化されます。具体的には、子ども1人につき一律で5万円が上乗せされます。たとえば、18歳未満の子どもが2人いる世帯の場合、基本の給付金10万円に対して、子ども加算が5万円×2人で合計10万円が追加されるため、総額で20万円の給付を受けることができます。
6. 年収いくらなら『住民税非課税世帯』に該当してくるのか
住民税が非課税となる条件は、いくつかの要素によって決まります。まず、生活保護を受けている世帯は住民税が全額非課税となります。また、障害者や未成年者、寡婦、ひとり親などの場合には、前年の合計所得が135万円以下であれば、住民税が非課税となります。
さらに、単身で生活している場合には、前年の合計所得が45万円以下であれば、住民税は非課税です。扶養親族がいる世帯については、住民税が非課税となるかどうかを判断するための計算式があります。この計算式は、「35万円 × (本人、同じ家計に住む配偶者、扶養親族の合計人数) + 31万円」というもので、この結果が自治体が定めた基準よりも下回ると、住民税が非課税になります。
これにより、収入の水準や扶養親族の人数に応じて、住民税の課税状況が決まります。
これらの基準に基づき、自身の世帯の前年所得がどの範囲に該当するかを確認することで、住民税が非課税になるかどうかを判断することができます。詳細な金額や条件は、各自治体の具体的な規定によって異なる場合がありますので、住民税の通知書や自治体からの案内を参照することが重要です。
それでは年収の水準について、給与所得者と年金受給者それぞれ、どの程度の年収が住民税非課税世帯に該当するのかを見てみましょう。まず、東京都23区に住む給与所得者の場合、住民税が非課税となる年収の目安は次のようになります。単身世帯であれば、年収が100万円以下である必要があります。もし本人と配偶者がいる場合は、年収が156万円以下でなければなりません。また、夫婦と子ども2人の世帯では、年収が255万7000円以下でなければなりません。年金受給者のケースについて見てみましょう。東京都23区に住む年金受給者の場合、住民税非課税となる年収の目安は、単身世帯であれば155万円以下です。夫婦世帯の場合には、年収が211万円以下である必要があります。
7.まとめ
低所得者世帯への給付金の支給対象となる世帯には、7月頃に支給要件確認書が送付されます。この確認書が届いたら、まずはその条件を再度確認し、自分の世帯が該当する場合には速やかに返送しましょう。その後、申請内容が審査され、給付金が支給されるかどうかが決まります。一般的には、書類が受理されてからおよそ3週間から1ヶ月程度で給付金が振り込まれる予定です。申請の期限を過ぎてしまうと、給付金を受け取ることができなくなってしまうため、できるだけ早めに申請を行うことが重要です。
なお、2023年度に7万円または10万円の給付金をすでに受け取っていた世帯については、今回の給付金の対象外となります。手続きの詳細や申請方法については、各自治体によって異なるため、お住まいの市町村のホームページなどで確認することをお勧めします。また、住民税を支払っている方でも、合計所得額が1805万円以内であれば、新たに追加された「定額減税」の対象となります。この定額減税では、所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が減税されるため、家計の支えとなるでしょう。定額減税の対象となる場合は、源泉徴収や確定申告の際に自動的に控除されるため、別途手続きは不要です。したがって、低所得者世帯への給付金の受取対象であるかどうかだけを確認しておけば大丈夫です。

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